任天堂訴訟、マリカー側争う姿勢 公道カート貸し出し、東京地裁 

 任天堂のテレビゲームキャラクター「マリオ」の衣装とともに公道カートを貸し出し、その映像を宣伝に利用するのは著作権侵害に当たるなどとして、任天堂が東京のカート会社「マリカー」と代表取締役に差し止めと1千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁であり、マリカー側は争う姿勢を示した。

 マリカー側の弁護士によると、利用客に衣装やカートを貸し出しているのは取引関係のある別会社で、マリカーはカートの整備や提供をしているだけだと主張している。

 任天堂は2月に提訴。ゲーム「マリオカート」の略称マリカーを会社名に使用していることも違法だと訴えている。


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