給付型奨学金が実施可能に 支給を業務に、改正法成立 

改正日本学生支援機構法が可決、成立した参院本会議=31日午後

 返還不要の給付型奨学金事業を実施するための改正日本学生支援機構法が31日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。事業を担う同機構の業務内容に「支給」を加えて、従来の「貸与」と2本柱にするほか、基金を設置する内容。4月1日施行で17年春の進学者から先行実施する。

 文科省によると、給付型奨学金の支給対象は、住民税非課税世帯の大学などへの進学者で、成績や課外活動の実績などで高校が推薦する。給付額は、国公立に通う自宅生が月2万円、国公立の下宿生と私立の自宅生は3万円、私立の下宿生は4万円。児童養護施設の出身者らには、入学時の一時金として24万円を別途支給する。


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