神戸暴走、危険運転に有罪 「意識障害、認識あった」 

昨年5月3日、乗用車が暴走し、歩行者が重軽傷を負った神戸市・JR三ノ宮駅前の現場

 神戸市のJR三ノ宮駅前で昨年5月、てんかんの発作で意識を失って乗用車を暴走させ、歩行者5人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた神戸市中央区の無職沢井国一被告(64)に神戸地裁(佐茂剛裁判長)は29日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 公判は、暴走事故の前から、沢井被告が意識を失う可能性があることを認識していたかどうかが争点だった。判決理由で佐茂裁判長は、過去に意識を失って交通事故を起こしていたことや、意識喪失の症状に気付いた親族から運転をやめるよう注意されていたと指摘した。


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