文春に220万円賠償命令 「悪徳社長」と名誉毀損 

 東京都在住の事業家の男性が、週刊文春に「悪徳ベンチャー社長」などと書かれ名誉を傷つけられたとして5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、名誉毀損を認め、発行元の文芸春秋と契約記者に計220万円の支払いを命じた。

 判決によると、文春は2014年10月「安倍首相と悪徳ベンチャー社長“裏切りの2ショット写真”」との見出しで記事を掲載。男性が、安倍首相と面談した際の写真や録音データを投資家への宣伝に利用し、自身の事業はアベノミクス第3の矢だと言って資金を集めたなどと報じた。

 北沢裁判長は「写真を投資家に示した事実は認められない」と指摘した。


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