無許可土砂掘削で有罪、奈良地裁 三重の会社社長に 

 奈良市月ケ瀬の山林で奈良県に無許可で大量の土砂を掘削したとして、県砂防指定地管理条例違反と森林法違反の罪に問われた三重県伊賀市の土砂採取会社「三進商事」の社長福本冨士男被告(73)に奈良地裁(西川篤志裁判長)は17日、懲役6月、執行猶予4年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。法人としての同社は求刑通り罰金100万円とした。

 西川裁判長は判決理由で「粘土を販売し利益を上げたいという動機で、周囲の忠告を聞かずに掘削しており、厳しい非難に値する」と指摘。執行猶予を付けた理由については「反省の姿勢を示している」と述べた。


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