2017年3月5日 19:41 | 無料公開
実の親が育てられない子どもを戸籍上、養父母の「実子」と同じ扱いにする特別養子縁組の対象年齢について、厚生労働省の有識者会議が、現行の「原則6歳未満」からの引き上げが必要とする意見をまとめることが5日、分かった。虐待などで、長く児童養護施設などで過ごす子らの救済に向け、対象を拡大する動き。変更には民法の改正が必要で、政府は有識者会議の意見を受け、新たな年齢設定を含めた協議を進める方針だ。 民法は特別養子縁組の対象年齢を、裁判所への申し立て時点で6歳未満とし、それ以前に里親などとして養育している状況があるといった事情が認められれば、8歳未満と規定している。