二審も「役員報酬高過ぎ」 沖縄の泡盛「残波」酒造会社 

 泡盛「残波」を製造する「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、役員4人に支払った報酬が高過ぎるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高野伸裁判長)は23日、一審に続いて高過ぎると指摘し、報酬の一部について経費算入を認めなかった国税当局の追徴課税を適法と判断した。

 一審では、創業者の退職金約6億7千万円についても争いとなり、東京地裁は「妥当」と判断。国側は控訴せず、比嘉酒造が役員報酬について控訴していた。


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