捜査開始時期「一概に言えない」 共謀罪、金田勝年法相が答弁 

 共謀罪の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する法案について、金田勝年法相は23日、衆院予算委員会の分科会で、犯罪を共謀した段階での捜査の可否について「一般論として、具体的事件における捜査の開始時期については一概に申し上げることは困難だ」と述べた。民進党の階猛氏への答弁。

 金田氏は22日の分科会で「テロ等準備罪の嫌疑がない段階から、正当な活動を行っている団体に捜査が行われることはあり得ない」と説明していた。

 階氏はこれまでの審議を踏まえ、テロ等準備罪の成立に共謀だけでなく犯罪の「準備行為」が必要だとすれば、22日答弁と整合性が取れないと追及した。


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