大阪の3人死傷事故、懲役10年 てんかん発作自覚で危険運転 

 大阪府東大阪市で2015年3月、てんかんの発作で意識障害に陥った状態で車の事故を起こし、3人死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた無職生野誠被告(51)に大阪地裁は17日、懲役10年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。

 弁護側は抗てんかん薬を服用しており発作が起きる危険を認識していなかったとして無罪を主張したが、長瀬敬昭裁判長は「走行中に発作の前兆となる胸のむかつきを自覚したのに停車させず運転を続けた」として危険運転の罪を認定した。

 運転免許の更新時には申告せず、日常的に運転していることを主治医にも隠していたと指摘。


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