「VCソープ」の宣伝に根拠なし 消費者庁、通販会社に措置命令 

「VCソープ」を示して説明する公正取引委員会九州事務所の担当者=2日午後、福岡市

 洗顔に利用するとしみが消えるかのようにうたったせっけん「VCソープ」の宣伝に根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は2日、福岡市の通信販売会社「Xena(ジーナ)」に再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁と公正取引委員会九州事務所によると、ジーナは2015年2月から同年11月までの間、新聞購読者に配られる情報誌に「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」「今だけ!半額!」などとする広告を掲載した。同庁はジーナへ、しみ解消を裏付ける根拠を示すよう要求。だが合理的な説明はなかった。


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