津地裁、長女水風呂の男に実刑 虐待と指摘 

 2011年に三重県鈴鹿市の自宅で小学5年だった長女を水風呂に放置し一時、心肺停止状態にしたなどとして、保護責任者遺棄致傷罪と傷害罪に問われた義父の無職長坂秀人被告(41)に、津地裁は7日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 判決理由で岩井隆義裁判官は「水風呂から出ないように長女の実弟に見張らせるなど犯行は卑劣」と指摘。「しつけの延長と主張しているが、許容できるものではなく虐待だ」と述べた。


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