「冷血漢」発言に責任なし 城陽市長が逆転敗訴 

 京都府城陽市の橋本昭男市長が開会中の議会で「冷血漢」などと指摘され名誉を傷つけられたとして、発言した市議に地域紙2紙への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は9日、請求を認めた一審京都地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 判決理由で林圭介裁判長は市議の発言を「職務の範囲を逸脱していない」とした上で「市議は特別職の公務員であり、市長の名誉を毀損したとしても、国家賠償法上の責任を市議個人は負わない」と述べた。

 判決によると、野村修三市議は2010年9月、違法建築と判明した市営農園のトイレなどを利用者に説明なく撤去した市の対応を「冷血漢という言葉がぴったし」などと指摘した。


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