2013年5月1日 19:41 | 無料公開
長崎市は1日、市庁舎改修工事の際に市の景観基準に適合するかどうかの確認を怠った結果、基準外の茶色の外壁を完成させてしまったとして、建築課の男性主査(42)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。 市によると、基準は景観法に基づく長崎市の景観計画で規定されている。だが主査は、市庁舎桜町第2別館の外壁改修工事の担当だった2月、この基準を詳細に確認しないまま「茶色」を選定し塗装業者に外壁の着工を指示した。 その後、景観計画を担当する職員から「不適合だ」と指摘されたが、上司や業者に伝えなかった。工事は続行され3月に茶色の外壁が完成した。