欧米の脱法ドラッグ指定薬物へ 国内未流通の3種類 

 厚生労働省の薬事・食品衛生審議会部会は16日、米国や欧州で健康被害などの危険性が指摘され、国内では流通が確認されていない3種類の脱法ドラッグを、薬事法に基づき輸入や販売が禁止される「指定薬物」とすることを妥当と判断した。

 日本上陸前に先手を打って規制の網を掛けるのが狙いで、国内未流通での指定を妥当とする判断は今年8月に続き2件目。また、既に国内で流通している脱法ドラッグ5種類を新たに指定することも妥当とした。

 厚労省は意見公募を経て、早ければ11月下旬にも指定する。

 国内未流通の3種類はいずれも欧州で流通し、うち1種類は米国でも確認された。


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