児童・性的虐待被害者も制限へ 住民票閲覧で総務省 

 総務省は20日、児童虐待や性的虐待の被害者が家族を含めた加害者に転居先を知られるのを防ぐため、住民票の閲覧や写しの交付を制限する方針を決めた。これまで被害者保護のための制限は、ドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限られていたが拡大する。10月1日付で地方自治体向けの通知を改正する。

 住民票をめぐっては、転居した被害者を追跡する目的で加害者が閲覧、交付申請するケースが相次いでいる。総務省は04年にDVとストーカー加害者による申請を拒否できると通知。既に一部の自治体は虐待にも対象を拡大しているが、「通知で明確にしてほしい」との意見が出ていた。


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